慰謝料
離婚の際には、「慰謝料」という言葉をよく耳にしますが、個別の不貞行為や暴力等によって発生する損害賠償請求権とは異なり、一方当事者の違法行為により夫婦関係を破綻させ、離婚という結果を発生させたという不法行為についての慰謝料(これを「離婚慰謝料」といいます。)についてお話します。
離婚慰謝料の金額
離婚慰謝料の金額は、一律に決まったものではありません。
有責行為(例えば、不貞行為、暴力等)の内容、その継続期間、婚姻期間や別居期間、当事者の経済状況、精神的苦痛の程度の他、当事者双方の有責性の程度、有責行為に至る他方当事者の言動、宥恕の程度、婚姻関係破綻に寄与した程度、有責行為発覚後の態度等をも踏まえて、総合的に判断されます。
裁判例の傾向
裁判例では、平均額が200万円程度で、最高額で500万円位といったところが主な傾向といわれています。私の実感としては低額の傾向にあるように思います。実際の考え方としては、200万円を基本にして、上記アで示した諸要素を加味して、増額したり減額したりする方法で考えることもできます。
不貞行為の相手方に対する慰謝料
不貞行為の相手方に対しても、配偶者がいることを知っていたか知らないことに不注意な点があれば、慰謝料請求権が発生します。この不貞行為の相手方に対する慰謝料額は、不貞配偶者が負担する慰謝料額より一般的に低額になると考えられています。そして、注意を要するのは、不貞行為の相手方に対する慰謝料額は、先に不貞配偶者が支払った慰謝料額が考慮されるということです。
離婚慰謝料の注意点
上記のように、離婚慰謝料は、不法行為を前提としますので、単なる性格の不一致の場合や夫婦げんかの際に通常ありうる程度の言動が原因の場合は、不法行為が成立しないとして離婚慰謝料が認められないことがあることです。
これに対し、夫婦げんかの際に、社会的相当な言動を超える程度に至っていると評価される場合は、離婚慰謝料が認められることになります。
この点は微妙な面がありますので、離婚に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士からのアドバイス
慰謝料については、当事者間での主張のくい違いがあった場合は、話し合いでの解決は困難となりますので、慰謝料の判決を求める場合は、証拠固めが重要になってきます。この点は予め押さえておいた方がよいです。