財産分与
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に形成した財産(これを「夫婦形成財産」といいます。)を離婚に際して、清算するということが中心になりますが、財産分与の際に、慰謝料的な面及び扶養的な面が考慮される場合もあります。
分与する対象財産はいつの時点のどのような財産でしょうか。
財産分与はどの時点の夫婦形成財産を対象にするのかという点ですが、実務上は、原則として、経済的な協力関係の終了する別居時が基準とされています。
注意しなければならないことは、婚姻期間中に夫婦の協力により形成した財産は、夫名義であれ、妻名義であれ財産分与の対象になるということです。よく挙げられるものとして、預貯金、有価証券、保険(生命保険、学資保険)、退職金見込額、自宅不動産、自動車等があります。
評価の基準時
不動産や株式など評価に変動がある場合、いつの時点の評価額をベースにするのでしょうか。
この点は、別居時ではなく、財産分与時の評価額を基準にします。
分与の割合
分与する対象の財産が決まったとして、何対何で分けるのでしょうか。
この点は、2分の1が原則とされています。つまり、1対1で分けることになります。
但し、財産の増加が、例えば開業医である夫の収入によるところが著しく大きいというような場合は、2分の1が修正されることもあります。
分与の方法
金銭による分与の場合は、即時一括払が原則とされています。
但し、協議離婚、調停離婚、和解離婚の場合は、当事者が分割払で合意できれば、分割払の内容にすることができます。
支払う当事者の支払能力等の事情を考慮して、分割払の判決が出されることもあります。
現物の財産が分与される場合もあります。この場合は、多く分与された当事者に代償金支払義務を負担させて、当事者の公平のため調整することも考えられます。
居住していた自宅に離婚後も妻子が居住するのが適切な場合、自宅を妻に分与すると妻の取得分が価額的に過大になる場合、自宅の所有は夫にして、自宅に妻の賃借権などの利用権を設定する方法による分与も考えられます。
自宅不動産と住宅ローンの取扱い
住宅ローン残高が自宅不動産の価格を下回わる場合
この場合は、原則として、財産分与時の住宅ローン残高を自宅不動産の時価から控除して、自宅不動産を評価します(但し、別居期間が長期のときは別途考慮を要します)。
妻が自宅不動産に居住し続ける場合は問題が出てくることが多いです。
妻に不動産を取得させても、妻への分与額が多くなってその是正のため、妻に代償金を支払わせることが現実的に困難なことが多く、その場合は、妻が支払うべき金額は扶養的財産分与、その他の財産分与対象財産からの支払等で調整することになるでしょう。
但し、夫が住宅ローンを返済しないときは、抵当権が実行されて妻が自宅を失う恐れがあり、この点は難点として残りますので、その手当てが必要になります。
住宅ローン残高が自宅不動産の価格を上回わる場合(オーバーローンの場合)
この場合は非常に難しい面があるといってよいでしょう。どのような処理をするかにつき、様々な見解があり、必ずしも一致していません。
住宅ローンの残債務額、返済条件、双方の収入及び資産状況、及び扶養的要素を加味して、具体的なケースに応じて公平の観点から住宅ローン債務の負担割合及び積極財産の額が定められることになるものと思われます。
この場合は、是非とも弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士からのアドバイス
離婚の際に、当事者間でしばしば争いとなり長期化するのが財産分与です。相手方が夫婦形成財産を取り込んで隠してしまうと、その財産を財産分与の対象にすることは困難になりますので、事前に財産を把握しておくことは重要になってきます。このようなときは、事前に離婚に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。